2009年10月07日

これがコンプライアンス専門サイト!

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 コンプライアンス専門メルマガ  第12号   2009/9/19
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 ※ コンプライアンス専門サイトの開設
   
                       presented by 中川総合法務オフィス
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 皆さん、こんにちは。中川総合法務オフィスです。
 
 
 ●コンプライアンス専門サイトを9月に開設しました。
 
 
 まだ、完成ではありませんが、ほぼ利用可能になっています。
 
 
 皆さんに有益な情報を提供して、「コンプライアンス経営」のお助けになれば幸いです。
 
 
 
 ●最新のコンプライアンス「ユニバーサルデザイン」等の情報や「危機管理」「リスクマネジメント」のコーナーもあります。
 
 インフルエンザバンデミック対策も掲載しております。
 
 
 
 ●よろしかったら、ごらんください。以下のサイトです。
 
  
    http://compliance.rima21.com
 
  
 
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2008年08月04日

【不正競争防止法】の重要論点と判例「著作権&知的財産権」相談室 第13号 平成20年8月4日(月)

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 「著作権&知的財産権」相談室 第13号 平成20年8月4日(月)

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  【不正競争防止法】の重要論点と判例
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【不正競争防止法】の重要論点

 不正競争防止法第2条第1項第1号に関連する最高裁判所の裁判例について、
次のうち、誤っているものは、どれか。

1 「混同を生じさせる行為」は、広義の混同惹起行為をも包含する。

2 他人には、特定の表示に関する商品化契約によって結束した同表示の使用許諾
者、使用権者及び再使用権者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能、
品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束し
ているものと評価することのできるようなグループも含まれる。

3 甲の商品表示は、損害賠償の請求については乙が損害賠償請求の対象とされて
いる類似の商品表示の使用等をした時点において、周知性を備えていることを要
し、かつ、これをもって足りる。

4 広く認識された他人の営業であることを示す表示は、営業主体がこれを使用な
いし宣伝した結果、その営業主体の営業であることを示す表示として広く認識さ
れるに至った表示でなければならず、第三者により特定の営業主体の営業である
ことを示す表示として用いられ、その表示として広く認識されるに至ったものは
含まれない。

5 商品の混同の事実が認められる場合には特段の事情がない限り営業上の利益を
害されるおそれがある。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


■正解…4

1.○ その通りです。最判平成10年9月10日(スナックシャネル事件)は、「、
他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人とを同
一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社
の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営む
グループに属する関係が存すると誤信させる行為(以下「広義の混同惹起行為」
という。)をも包含し、混同を生じさせる行為というためには両者間に競争関係
があることを要しないと解すべき」としています。

2.○ その通りです。最判昭和59年5月29日(フットボールチームマーク事件)
は「不正競争防止法一条一項柱書所定の営業上の利益を害されるおそれがある者
には、周知表示の商品化事業に携わる周知表示の使用許諾者及び許諾を受けた使
用権者であつて、同項一号又は二号に該当する行為により、再使用権者に対する
管理統制、周知表示による商品の出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を
害されるおそれのある者も含まれるものと解するのが相当である。」としていま
す。


3.○ その通りです。最判昭和63年7月19日(アースベルト事件)は、「自己の
商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう周知の商品表示に当たると主張す
る甲が、これと類似の商品表示の使用等をする乙に対してその差止め等を請求す
るには、甲の商品表示は、不正競争行為と目される乙の行為が甲の請求との関係
で問題になる時点、すなわち、差止請求については現在(事実審の口頭弁論終結
時)、損害賠償の請求については乙が損害賠償請求の対象とされている類似の商
品表示の使用等をした各時点において、周知性を備えていることを要し、かつ、
これをもつて足りるというべきである。」としています。

4.× 間違いです。最判平成5年12月16日(アメックス事件)において、「不正
競争防止法一条一項二号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示
には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であるこ
とを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定
の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識
されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である」とされました。

5.○ その通りです。最判昭和56年10月13日(マクドナルド事件)は「不正競
争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、
特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあた
るというべきである。」としています。


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posted by 中川総合法務オフィス代表 at 17:33| 京都 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 知的財産権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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